どんな場合に音楽の著作権料は支払う必要があるのか?

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音楽には、歌詞、楽譜、曲(歌詞あり・なし)の全てが含まれます。
この音楽の著作権を管理しているのが、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)です。
JASRACは日本各地で音楽を使用する施設や企業・個人から著作権料を徴収し、作詞家・作曲家・音楽出版社に管理料を差し引いた分を支払っています。

年間にわたり、音楽を使用する場合などは、使用回数や使用するフロア面積などによって算出された包括契約で一括支払いをします。
個別に1回使用とかの場合には、1曲(1回)単位で支払います。

では、厳しいといわれる著作権ですが、どういった場合に支払う必要があるのでしょうか。

【店・施設】
クラブやダンスホールなどはもちろんのこと、喫茶店や宿泊施設で自分で購入したCDをかけた場合でも、著作権料が発生します。
著作権料は、フロア面積(宿泊施設は宿泊可能人数)によって年間6000円?50000円を支払う必要があります。
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※過去にダンス教室が無断使用で訴えられた事例があります。

有線放送の場合は、有線会社がJASRACに著作権料を支払ってくれている場合であれば、有線放送との契約に著作権料が含まれている場合が多いので、別途支払う必要はありません(有線会社による)。

以下の施設では免除されます。
・福祉、医療、教育機関
・会社や工場で従業員のためのBGM
・露店など短時間かつ軽微の利用

以下の場合は管理対象外です。
・営利を目的としない演奏、入場料なし、出演者に報酬なし(路上ライブはお金をもらえば微妙な境界です)


【カラオケ】
カラオケ屋は、店がおそらく莫大な費用を払っているでしょうから、客は何を歌ってもかまいません。
バーなどでカラオケ機を使用する場合は、フロア面積に応じて支払う必要があります。
町内などで「カラオケ大会」をする場合は、定員・入場料・演奏時間などによって算出される著作権料を支払う必要があります。
ただ楽しむだけならいいのですが、参加費や入場費、景品等お金が絡む場合は必要です。
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【インターネット】
ホームページ上で、音楽を流す・ダウンロード可能にする・歌詞を掲載する場合、著作権料を支払う必要があります。
ストリーム形式(常に音楽が流れている):1曲年間1200円。
ダウンロード形式:1曲年間1200円。
歌詞・楽譜掲載:1曲年間1200円(個人の場合は「曲」として扱うため)。
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ですから、歌詞の一部であろうと全部であろうと発生費用は同じです。
極端な話
♪あ
だけでも、「ドラえもんの最初じゃねえか!」と言われかねないわけです(まぁ突っぱねますが)。

※ちなみに音楽について、CDの音源をそのままMP3などの形式にしたようなもの(YouTubeでそれに該当する楽曲にリンクを張ることも含む)は、まず著作者(レコード会社等)に許可を得る必要があります(個人ではまず許可が降りません)。個人がJASRACにそのまま申請できる音楽は、MIDIや着メロなどの自作の曲に限ります。また、替え歌も著作者(この場合は作詞家)の許可が必要です。


【教育機関・学校】
上記で教育機関は免除とありますが、これは校内放送のようなものを指し、どんなケースでも好き勝手やっていいわけではありません。
・授業で使うために楽譜や歌詞をコピー → 無許可でOK
・修学旅行用の歌詞集を配る → 著作権料を支払う
・合唱コンクールや演奏会(生徒) → 無許可でOK
・歌手や演奏者に報酬を支払う文化祭など → 著作権料を支払う
・合唱コンクールや演奏会のDVDを配布 → 著作権料を支払う
・学校のホームページに歌詞の掲載やBGMを流す → 著作権料を支払う

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 ところで、作曲家や作詞家はいくら貰えるの?