自転車の交通規則の雑学

道路交通法が定められているのは車だけではありません。

自転車(軽車両)にも交通規則があり、罰せられることがあります。

一般的な道路標識は「自転車は除く」などの表記がなければ、進入禁止、一方通行、一時停止なども守る必要があります。
ただし、自転車から降りて自転車を押しているときは歩行者扱いになるのでこの限りではありません。

・飲酒運転(及び酒気帯び運転)
懲役5年以下または100万円以下の罰金

・信号無視
・交差点で二段階右折をしなかった
懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金

・一時停止無視
懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金

・踏み切りで一時停止しなかった
懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金


・夜間の無灯火走行
5万円以下の罰金

・傘差し運転などの不安定な乗り方(片手になる運転はこれにあたります)
・喫煙
・犬の散歩
・携帯電話の使用
・手やハンドルに荷物を掛けて運転する
・下駄やハイヒールでの運転
・合図のとき以外の片手運転や手放し運転
5万円以下の罰金

・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
(左折・・・右腕のひじを垂直に空に向けてあげる、右折・・・右腕を地面と水平になるようにだす(手のひらは下を向ける)、停止・・・右腕を地面に向けて45度ぐらいになるようにだす)
5万円以下の罰金

・二人乗りなどの定員外乗車
2万円以下の罰金又は科料

・横に並んで走行する
2万円以下の罰金又は科料

・歩行者の通行妨害(ベルで歩行者を避けようとする)
2万円以下の罰金又は科料


その他以下のようなものも罰金対象となります。(一部地域によって違いがあります)
・ヘッドフォンで音楽を聴く
・ブレーキ故障運転
・反射器材整備不良車運転