風俗で「本番行為を行った者は金100万円以上を請求いたします」と決まりごとがある場合、本当に請求されてしまうのだろうか。
まぁばれれば請求されるでしょう。
ただし下手をすればこれは「脅迫罪」に値します。
金銭のやり取りを約束した性交を売春と呼びますが、禁止されています。店として上記の金額を請求してしまうと、店が売春を行わせていたということになるので、処罰されてしまいます。
つまり店側は、性交があったとしても見てみぬふりをせざるをえないのです。
本当は。
でも、多くの人はそんなこと知らないでしょうから、脅迫にならない程度にすごめば払っちゃうでしょうね。
第一、裁判沙汰になって勝ったとしても、失うものも多いと思います。
やはりダメとされていることはしないのが無難です。
ちなみに強要すると強姦罪になるので、それ以前問題になるのでご注意を。。。