通販(オークション)でクーリングオフはできるのか?

インターネットで通信販売(オークションを含める)で商品を購入するケースは増えてきています。

よく1週間以内ならクーリングオフ可能、返品可能という言葉を耳にしますが、通信販売でも適用されるのでしょうか。

答えは「クーリングオフ不可 。返品は記載に従う」です。


クーリングオフ制度は、訪問販売や電話など不意に勧誘・販売に来たものを購入してしまったときに、「その後よく考え直したら」ということで解約・返品できる制度のことをいいます。

通信販売では、自分で検討して(よく考えて)購入している前提ですから、クーリングオフ制度は適用されません。

もちろんまったく違う商品が届いたり、そもそも品物が届かなかった場合は、消費者契約法で債務不履行にあたりますが、「※商品は写真と異なる場合がございます」という説明書きがしてあれば、ある程度の形の違いなどは許容範囲として受け止める必要があります。これが通信販売の怖いところです。


返品の可否に関して、現在は、「返品できる」と明言していない限り、「返品できない」と書いてあってもなくても返品することはできません。(大手通販業者は顧客獲得のため、たいてい返品を許容しています)
2009年12月に、特定商取引法の法改正が施行され、「通信販売で広告に返品についての表示がない場合、商品が届いてから8日間の返品制度」が導入されます。
つまり、返品の可否が書いていない場合、返品が可能となります。

しかしながら、「返品不可」と明言してあるものは、これまでどおり返品することはできません。
ただし、「傷(瑕疵)があるもの」は瑕疵担保責任に問われますので、販売者は交換・修理・損害賠償の責任が法的には発生します。(実際CDの瑕疵程度で訴える人はいないと思いますが)

販売者も、いかなる場合も返品不可としたい場合には、

『ノークレーム、ノーリターン』
だけでなく、「使用したものなので、細かな傷がありますが、ご了承ください」などと「傷があっても返品不可」の意思表示が必要です。
オークションで、破れたところ、傷ができたところを明言しているのは返品防止には欠かせないことなのです。


※参考:特定商取引法(通信販売広告について)